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海幕経第1840号
改正
昭和49年7月4日 海幕経第3237号

昭和63年12月15日 海幕経第6528号

海上幕僚長から各地方総監・需給統制隊司令あて

 標記について、別紙のとおり定める。

添付書類:別 紙

別 紙

 昭和44年度以降の艦船修理適用経費率設定要領

1 従来艦船修理に適用する経費率については、調本の査定とは別に各総監部で査定していたが、昭和44年度以降は、大手及び特定の造船所については、基礎数値として調本で査定した各社の部門別経費率を採用する。

  なお、前記以外の造船所については従来どおり各総監部査定とする。

2 艦船修理に適用する経費率は、修理に適応する本工、社外工の使用比率及び部門の使用比率を各総監部で査定し、この数値をもつて前項の経費率を組み合わせて設定する。

3 調本の査定しない用役費は、各総監部で査定する。

4 一般管理費及び販売費率は、各社別の調本査定値とする。

5 支払利子率及び利益率は、調本査定値とする。

6 特別修理等で官指定の武器業者等を一括契約する場合の下請管理費率は(一般管理費及び販売費率+支払利子率)、相当額とする。

7 経費率適用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

8 年度初頭、調本において当該年度の経費率が確定していないときは、前年度の経費率を適用する。ただし、これにより難いと認められる場合は、海幕監理部長が、その措置について別途通知する。