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海幕経監第2281号

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

 部外の学校等に受験を希望する隊員等の指導について

 (通達)

 標記について、別紙のとおり、防衛事務次官から通達されたので、憲法及び教育基本法によって保障された教育を受ける国民の権利は、自衛官であってもなんら制限されるものではない、という認識を、この際部下隊員に対し十分徹底させられたい。

 なお、向学心のある隊員の指導にあたっては、下記に基づき、隊務に支障のない限り、可能な便宜を与えるようつとめられたい。

1 部隊等の長は、部外の学校等で修学することを希望する隊員に対し、隊務に支障がないと認める場合には、進学指導等に関して、親身な支援を与える。

2 隊員が部外の学校等に受験する場合にはあらかじめ、次の事項を所属部隊等の長に届け出させる。

(1) 受験校、学部等

(2) 定時制か、通信教育かの別

(3) 通学方法

(4) その他必要事項

3 部外の学校等において修学中の隊員に対しては、隊員としての職責遂行が第一義であり、その余暇をもつて修学するものであることを自覚させること。

4 隊員が入学を志望する学校当局から、受験の拒否又は妨害をうけるような事象が発生したとき、又は入学後他の一般学生と異った差別待遇を受けた場合には、速やかに上司に相談するよう指導する。