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海幕総第2302号

海上幕僚監部総務部長から海上幕僚監部各部長・海上幕僚監部監察官・各部隊の長・各機関の長あて

海上自衛隊標識に関する達の制定に伴う処置等について(通知)

 海上自衛隊標識に関する達(昭和44年海上自衛隊達第22号。以下「達」という。)の制定に伴う処置等が下記のとおり定められたので通知する。

1 この達の制定趣旨及び用法

(1) 海上自衛隊においては、別に規定されている場合を除き、一般の場合に使用する標識(マーク)が制定されていなかったために、その使用する標識が区々であったので、その統一を図るとともに制式を定めたものである。したがって、今後は、別に規定されている場合を除き、標識を使用する必要があると認める場合は、この達に規定する統一された制式の標識を使用するものとする。

(2)この標識は、達の第3条に規定する場合に使用することができるが、これはいわゆる強制規定ではないので、これらの場合において、海上自衛隊標識を付することが適当であると認められるときに、予算等を勘案のうえ使用するものとする。

2 従前から使用している標識の処置

 従前から庁舎等、備品、諸用紙類及びパンフレット等に任意に使用していた標識がある場合で、達の別図の制式と異なるものについては、次の期間そのまま使用してさしつかえない。

(1) 庁舎等に使用している標識は、当該標識が使用できなくなるまでの期間

(2) 備品類に使用している標識は、当該備品類が不用決定をされるまでの期間

(3) 消耗品については、当該物品を消費し終わるまでの期間

3 標識の色

 特に規定されなかったが、庁舎等に使用する場合は金色が適当であるが、その他の場合は、標識としてふさわしい適宜の色とする。

4 付加模様等の使用

 この標識の外周に、適宜他の模様及び文字を付加して使用することができる。

5 自衛艦旗を標識として使用することについて

 自衛艦旗は、自衛艦においては国旗と同様に取り扱われてきた伝統を有するものであるから、達の第3条に掲げるような場合に、標識として使用することは好ましくない。ただし、自衛艦旗そのものの紹介や、自衛艦旗が本来の使用目的にしたがって使用されている状況の写真等を、諸印刷物等に使用することまで制限するものではない。