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第1条 この達は、海上自衛隊における小火器の保管について必要な事項を定め、もつて小火器の確実な保管を図り、保管上の事故等を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この達において、「小火器」とは、次に掲げる物をいう。
種    類
記    事

け  ん  銃

小     銃

自  動  銃

短 機 関 銃

機  関  銃

散  弾  銃

海上幕僚長の特に定める物
口径13mm以下で可搬式のもの

(保管責任者)

第3条 別表に掲げる部隊及び機関(以下「部隊等」という。)において、物品管理職員から小火器の供用を受け、その保管の責に任ずる者を保管責任者とし、別表のとおり定める。

2 部隊等は、別紙第1の様式による小火器保管簿及び別紙第2の様式による小火器貸与簿を備え、保管責任者又はその指定する者が、その記載に当るものとする。

3 保管責任者は、毎週1回小火器の点検を行い、異状の有無を確かめるとともに、整備の確実を期するものとする。ただし、必要と認めるときは随時点検を行い、異状の早期発見に努めるものとする。

4 保管責任者は、点検及び整備の結果を保管簿に記載し、毎月1回部隊等の長の検印を受けるものとする。

5 保管責任者は、その保管にかかる小火器の異状を発見したときは、速やかに順序を経て部隊等の長に報告しなければならない。

(格納)

第4条 小火器は、確実に施錠可能な格納箱又は格納庫に格納するものとする。ただし、けん銃は、けん銃のみを格納すべき格納箱に格納するものとする。

2 小火器の格納箱又は格納庫(以下「小火器の格納庫」という。)には小火器及びその直接の付属品のみを格納するものとする。

(けん銃格納箱の設置位置)

第5条 自衛艦におけるけん銃の格納箱は、士官室等当直士官の監視に便利な位置に固定して設置するものとする。

2 陸上部隊及び機関(以下「陸上部隊等」という。)におけるけん銃格納箱は、小火器格納庫内に固定して設置しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、当直室等当直士官の監視に便利な位置に固定して設置するものとする。

(かぎの保管)

第6条 小火器の格納庫の常用かぎは、鋼製の常用かぎ箱に保管し、当直士官は、このかぎ箱のかぎとともに保管の責に任ずるものとする。

2 陸上部隊等において、昼間当直士官を置かない等特別の理由がある場合は、陸上部隊等の長が必要と認める期間、保管責任者が常用かぎを保管することができる。この場合常用かぎはかぎ箱に保管し、保管責任者は、このかぎ箱のかぎとともに保管の責に任ずるものとする。

3 小火器の格納庫の予備かぎは、鋼製の予備かぎ箱に保管し、部隊等の長は、この予備かぎ箱のかぎとともに保管の責に任ずるものとする。

4 当直士官は、巡検時、常用かぎの保管状況及び小火器の格納庫の施錠の状況を点検するものとする。

(かぎの貸出し及び返却)

第7条 当直士官は、常用かぎを保管責任者又は部隊等の長の指定する自衛官以外に貸し出してはならない。

2 部隊等は、常用かぎの貸出簿(様式は適宜とする。)を備え、常用かぎの貸出しの際は、当直士官がこれに所要事項を記入のうえ、貸出しを行うものとする。

3 常用かぎの貸出しを受けた者は、用済後、速やかに当直士官に返却しなければならない。

(小火器の出し入れ等)

第8条 小火器の格納庫のとびらの開閉及び小火器の出し入れは、保管責任者又はその指定する者が直接行うか、又は立ち合うものとし、格納時には持出し数との照合及び所定の安全確認等を行わなければならない。ただし、緊急の場合には当直士官は、小火器の格納庫のとびらの開閉及び小火器の出し入れを直接行うことができる。この場合、事後速やかにその旨を保管責任者に通知するものとする。

(補給部隊等における保管)

第9条 補給部隊等(海上自衛隊物品管理補給規則(昭和56年海上自衛隊達第42号)第3条第3号に規定する補給部隊をいう。)に在庫品として保管中の小火器及び造修補給所に整備のため保管中の小火器については、この達を準用する。

(委任規定)

第10条 この達に定めるもののほか、小火器の保管に関し必要な事項は、海上自衛隊の部隊の編成の単位となる部隊の長及び海上自衛隊の機関の長が定めるものとする。

附 則

1 この達は、昭和44年4月30日から施行する。

2 けん銃及びけん銃用弾薬の保管に関する達(昭和31年海上自衛隊達第50号)は、廃止する。

附 則〔練習艦の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年9月10日から施行する。

附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、第22条の規定中別表海洋観測艦に係る部分〔中略〕は、同月25日から施行する。

附 則〔訓練支援艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年11月26日から施行する。

附 則〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

1 この達は、昭和45年10月1日から施行する。

附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和47年4月17日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和50年10月7日から施行する。

附 則〔給油艦の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

1 この達は、昭和51年10月29日から施行する。

2 この達による改正規定中厚木航空基地隊に係る部分については昭和48年10月16日から、連絡所に係る部分については昭和49年4月11日から、輸送艇及び輸送隊に係る部分については同年9月30日から、第4術科学校に係る部分については昭和50年10月1日から、補給艦に係る部分については昭和51年5月11日から適用する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則〔海上自衛隊少年術科学校の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則〔潜水艦救難母艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和60年3月27日から施行する。

附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和60年7月1日から施行する。

附 則〔海洋観測艇の除籍等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和61年3月27日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部衛生部企画室等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔基地業務隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則〔輸送艇1号の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年3月17日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔音響測定艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成3年1月30日から施行する。

附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年4月10日から施行する。

附 則〔掃海艦「やえやま」の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月16日から施行する。

附 則〔第1ミサイル艦隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。

附 則〔魚雷艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成6年10月14日から施行する。

附 則〔機雷敷設艦の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成8年11月29日から施行する。

附 則〔掃海艇7号型の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年5月1日から施行する。

附 則〔掃海管制艇の就役等に供う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達中第5条の規定は平成10年3月20日から、その他の規定は同月23日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海業務支援隊に係る改正規定は、同月13日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕この達は、平成15年3月26日から施行する。

別表(第3条関係)

 

別紙第1(第3条関係)

           小 火 器 保 管 簿 様 式

表紙

帳簿用紙その1

帳簿用紙その2

(注)表紙の裏面等に部隊等の長の検印欄(月別)を設ける。

別紙第2(第3条関係)

          小 火 器 貸 与 簿 様 式

表紙

帳簿用紙

(注)表紙の裏面等に部隊等の長の検印欄(月別)を設ける。