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第1条 この達は、海上自衛隊における航空機のとう乗に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 航空機の使用及びとう乗に関する訓令をいう。
(2) 部隊等 海上幕僚監部並びに別表に掲げる部隊及び機関並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号)第22条第1項又は第2項の規定に基づき編成された特別の部隊をいう。
(3) 航空群等 航空群、教育航空群、地方隊に所属する航空隊、第51航空隊、第61航空隊、第111航空隊及び第211教育航空隊をいう。
(4) 航空隊等、航空隊(地方隊に所属する航空隊、第51航空隊、第61航空隊及び第111航空隊を除く。)、航空機を装備する教育航空隊(第211教育航空隊を除く。)及び航空基地隊、航空機を装備する自衛艦及び第2号に規定する特別の部隊で海上自衛隊の航空機を装備する部隊をいう。
(5) 航空機使用者 海上幕僚長、指揮下に航空機を装備する部隊等を有する部隊等の長、航空機を装備する部隊等の長及び護衛艦の長をいう。
(6) とう乗承認 訓令第8条の規定に基づき権限を付与された者又は委任された者が、航空機にとう乗させる必要があると認めることをいう。
(7) とう乗指定 とう乗を承認された者に対し、航空機使用者が、航空機へのとう乗条件を指定することをいう。
(定期航空便へのとう乗)
第3条 訓令第7条第2項に規定する輸送の目的で定期的に運航される航空機(以下「定期航空便」という。)へのとう乗承認は、当該定期航空便が発着する基地ごとに海上幕僚長が指定する輸送調整官が行う。
2 前項に規定するもののほか、定期航空便へのとう乗の細部については、別に定める。
第2章 隊員のとう乗
(海上自衛隊に属する航空機へのとう乗)
第4条 航空機使用者は、隊員をその使用航空機にとう乗させる場合には、次に掲げる事項を記載した飛行命令簿又はその他これに準ずるもの(以下「飛行命令簿等」という。)によりとう乗者の使用航空機へのとう乗を明確にしなければならない。
(1) とう乗者の所属、階級、氏名及び認識番号
(2) とう乗の目的
(3) とう乗の期日又は期間
(4) とう乗の場所又は区間
(5) とう乗する航空機の機種又は機番号
(6) その他必要な事項
2 前項の場合において、航空機使用者が、とう乗者に対してとう乗条件を指定する場合には、別記様式第1による航空機とう乗指定書を交付するものとする。
3 部隊等の長は、指揮監督下にある隊員を他の部隊等の航空機にとう乗させる場合には、別記様式第2の航空機とう乗依頼書により航空機使用者(航空隊等の長を除く。)に依頼するものとする。
4 前項のとう乗依頼を受けた航空機使用者が、とう乗を承諾する場合には、別紙様式第2によりとう乗依頼をした部隊等の長に回答するものとする。
5 前項の規定によりとう乗の承諾についての回答を受けた部隊等の長は、これをとう乗者に交付しとう乗の際、携行させるものとする。
6 海上自衛隊に所属する隊員以外の隊員又は訓令第6条第3号の規定に該当する合衆国軍隊の構成員等のとう乗手続は、第3項及び第4項の規定を準用する。
(自衛隊に属しない航空機への乗組み)
第5条 部隊等の長は、訓令第11条の規定により、指揮監督下にある隊員を自衛隊に属しない航空機に乗り組ませる場合には、別記様式第3により順序を経てあらかじめ海上幕僚長に申請しその承認を受けなければならない。
第6条 削除
第3章 部外者のとう乗
(部外者のとう乗手続)
第7条 航空機使用者(航空隊等の長を除く。第7項を除き、以下この条において同じ。)は、部外者(訓令第6条第4号並びに第7条第1項第3号及び第4号に規定する部外者を除く。)を、その使用航空機にとう乗させる場合には、別記様式第4による航空機とう乗承認申請書の提出を求め、別記様式第5による航空機とう乗承認書を交付する。ただし、航空機使用者が災害派遣等やむをえない特別の事情があると認める場合には、とう乗承認申請書の提出を省略させることができる。
2 部隊等の長(航空機使用者を除く。)が、部外者から海上自衛隊の航空機へのとう乗承認申請書(別記様式第4)を受理した場合は、当該申請書を関係の航空機使用者に送付するものとし、送付を受けた航空機使用者は、前項の規定により処理するものとする。
3 前2項の場合において、そのとう乗が、訓令第8条第1項の規定により海上幕僚長の承認を必要とするものである場合には、当該申請書を審査し、意見を付して海上幕僚長に進達するものとする。
4 前項のとう乗申請において、とう乗者が多数である場合、とう乗期日が長期にわたる場合又はその他の理由がある場合には、航空機使用者は、別紙様式第4に準じたとう乗申請書によりあらかじめ海上幕僚長の包括承認を申請することができる。
5 海上幕僚長は、第2項及び前項の申請書を審査し、これを承認した場合には、別紙様式第5による航空機とう乗承認書を進達元又は申請元の部隊等の長に送付するものとする。
6 航空機使用者は、前項の規定に基づき承認された部外者をその使用航空機にとう乗させる場合には、別紙様式第1による航空機とう乗指定書をとう乗者に交付する。ただし、前項のとう乗承認書により使用航空機へのとう乗条件が明らかな場合には、とう乗指定書にかえてとう乗承認書をとう葉者に交付することができる。
7 第1項及び前項の規定にかかわらず航空機使用者が、飛行命令簿等によりとう乗者の使用航空機へのとう乗を明確にしている場合には、とう乗承認書又はとう乗指定書の交付を省略することができる。
(航空群等に所属する航空機による体験とう乗)
第8条 航空群等の長が、当該航空群等に所属する航空機で部外者の体験とう乗を実施する場合には、海上幕僚長が別に示す年間とう乗わくの範囲で部外者の体験とう乗を承認することができる。
2 航空群等の長は、前項の規定に基づき部外者のとう乗を承認する場合には、第7条第1項の規定を準用する。
第4章 雑則
(部外者のとう乗の報告)
第9条 護衛艦隊司令官、航空集団司令官、指揮下に航空機を装備する部隊等を有する地方総監、教育航空集団司令官及び練習艦隊司令官は、別記様式第6により、部外者の航空機とう乗状況を各四半期ごとに当該四半期終了後15日以内に海上幕僚長に報告しなければならない。
(委任規定)
第10条 この達に定めるもののほか、航空機のとう乗に関し必要な事項は、部隊等の長が定めることができる。
附 則
1 この達は、昭和44年10月1日から施行する。
2 航空機の使用及びとう乗に関する達(昭和34年海上自衛隊達第30号)は廃止する。
附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔航空従事者年間飛行細則の附則抄〕
1 この達は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和50年4月25日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和50年7月11日から施行し、昭和50年6月6日から適用する。
附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和52年12月27日から施行する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年3月17日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年3月30日から施行する。
附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和61年3月19日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和61年12月25日から施行し、この達による改正後の航空機のとう乗に関する達の規定は、同月19日から適用する。
附 則〔基地業務隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年12月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年2月15日から施行する。
附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。
附 則〔防衛庁職員の健康管理に関する訓令等の一部を改正する訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年6月19日から施行する。
附 則〔国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の移行に伴う訓令の一部を改正する訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年8月10日から施行する。
附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。
附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理嘱する達の附則〕
この達は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年6月30日から施行する。
附 則〔海上自衛隊における日米物品役務相互提供の実施に関する達の附則抄〕
(施行期日)
1 この達は、平成8年10月22日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、平成11年5月28日から施行する。
附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年6月27日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年8月10日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月12日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成15年3月27日から施行する。
別表(第2条関係)
1 自衛艦隊
自衛艦隊司令部、輸送隊、自衛艦隊直轄の自衛艦、護衛艦隊司令部、護衛艦隊直轄の自衛艦、護衛隊群司令部、護衛隊群直轄の自衛艦、護衛隊、海上訓練指導隊群司令部、海上訓練指導隊、誘導武器教育訓練隊、航空集団司令部、航空群司令部、航空隊、航空修理隊、航空管制隊、機動施設隊、整備補給隊、標的機整備隊、航空基地隊、航空派遣隊、潜水艦隊司令部、潜水艦教育訓練隊、潜水隊群司令部、潜水隊群直轄の自衛艦、潜水隊、潜水艦基地隊、掃海隊群司令部、掃海隊群直轄の自衛艦、掃海隊、情報業務群司令部、作戦情報支援隊、基礎情報支援隊、電子情報支援隊、開発隊群司令部、指揮通信開発隊、艦艇開発隊、航空プログラム開発隊、鹿児島試験所、開発隊群直轄の自衛艦、特別警備隊
2 地方隊
地方総監部、地方隊直轄の自衛艦、護衛隊、掃海隊、基地隊、航空隊、教育隊、通信隊、警備隊、基地業務隊、防備隊、調査隊、衛生隊、音楽隊、弾薬整備補給所及び造修補給所並びに地方隊直轄の基地分遣隊
3 教育航空集団
教育航空集団司令部、教育航空群司令部、教育航空隊、整備補給隊及び航空基地隊
4 練習艦隊
練習艦隊司令部、練習艦隊直轄の自衛艦及び練習隊
5 その他の部隊
システム通信隊群司令部、システム通信隊、移動通信隊、保全監査隊、海洋業務群司令部、対潜資料隊、気象資料管理隊、海洋観測所、海洋業務群直轄の自衛艦、海上自衛隊警務隊、海上自衛隊情報保全隊、海上自衛隊潜水医学実験隊、印刷補給隊、東京音楽隊及び海上自衛隊東京業務隊
6 機関
学校、海上自衛隊補給本部、海上自衛隊補給処(支処を含む。)及び海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院
別記様式第1(第4条、第7条関係)
第 号
航空機とう乗指定書
年 月 日
航空機使用者の職名
1 とう乗者の所属(部課
隊名)
2 とう乗者の住所
3 とう乗者
職名
(階級)
氏名(ふりがな)
(認識
番号)
4 とう乗の目的
5 とう乗の期日又は期間
6 とう乗の場所又は区間
7 とう乗する航空機の所
属及び機種
8 航空従事者技能証明の
種類
9 留守家族担当者の住所
及び氏名
10 集合日時及び場所
11 その他必要な事項
注:1 隊員の場合は、第2項及び第9項は記入する必要はない。
2 第8項は、乗組みの場合のみ記入する。
3 2部作成し、1部は発行者の控とする。
4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番(縦型)とする。
別記様式第2(第4条関係)
注:用紙の大きさは、日本工業規格A列4番(縦型)とする。
別記様式第3(第5条関係)
注:用紙の大きさは、日本工業規格A列4番(縦型)とする。
別記様式第4(第7条関係)
航空機とう乗承認申請書
年 月 日 _
殿
申請者 職名 _
氏名
航空機のとう乗について、下記により承認されたく申請します。
記
1 とう葉者の職名(学校名、学年)、氏名及び年齢
2 とう乗理由
3 とう乗予定日及びとう乗区間
4 とう乗航空機の型式
5 その他必要な事項
6 事故があった場合の通知先
このとう乗に当たっては、機長及び関係担当官の指示に従って行動します。
とう乗者 住所 _
氏名
このとう乗に同意します。
とう乗者との関係
親権者 住所 _
氏名
注:1 とう乗者が未成年者の場合には、親権者の同意を得ること。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番(縦型)とする。
別記様式第5(第7条関係)